【音読】美濃部達吉『憲法講話』第三講(上)「天皇(その二)」

第二講(下)のその一に続いてその二です。
通して読んでみて、現代の日本国憲法と素人が頑張って比べると、書き方が変わっても基本的には大体同じようなことを言ってる印象ですね。 
軍事に関わる条文が無くなったのは大きな変化でしょうか。
江戸時代から以前にも変化はしてきていたし、南北朝時代など波乱もあったと思うんですけど、やっぱり明治維新は大変革だったと思うんですよね。国際社会に参加する近代国家にならなければならなくなったわけですから。
外国の君主国を手本に、日本に合わせた形にするよう、当時の人達は苦心したようです。

 

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 ↓以下は目次です

00:00 美濃部達吉憲法講話』 第三講(上)「天皇(その二)」

00:31 五. 摂政
01:35 摂政の国法上の地位
02:08 代表の観念
06:42 摂政の無責任
08:17 摂政と後見人との差異
09:51 摂政を置くべき場合
11:24 一時の御故障の場合
12:39 摂政となるべき資格
13:40 摂政となるの順序
14:21 胎中天皇

18:44 六. 皇室法
18:47 皇族たる資格
19:32 その発生原因
20:40 その消滅原因
22:53 皇室一家
23:21 皇室特権(一)一般法令の適用を受けざる特権
27:18 (二)宮廷組織の特権
28:36 宮内省
29:41 内大臣
30:57 (三)財産上の特権
32:15 皇族の監督