【音読】美濃部達吉『憲法講話』第二講(下) 二. 天皇の国法上の地位~四. 皇位継承

現在の日本国憲法と条文を比べてみたら、大きく違うところでしょうか?とはいえ、考え方は現代とあんまり変わってないように見えます。
「財産関係における民事裁判」のところ、ちょっとびっくりしました。「ただ財産関係については君主もまた財産権の主体としては民事裁判所の裁判を受くることは妨げないことは各国共に認められて居るところであります」と書いてあるんですよ。
どういうことでしょうね?詳しくは書いてないんですよね~。
明治43年に皇室財産令が発布されたと書いてあるんですけど、実際に民事裁判が起こったので、その辺、法整備したってことだったりします?一般人には縁が無さそうな気もしますが。
あと、今、皇位継承問題が起こってますね。美濃部達吉は講話の中で、男系男子の正当性を説いてます。

 

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 ↓以下は目次です

美濃部達吉憲法講話』 第二講(下)「天皇(その一)」

(※「一. 天皇の国法上の地位」は前回の動画内にあります)


00:00 二.天皇の大権
00:05 大権の観念
02:27 大権の第二の意義
04:32 大権の各種の作用
 04:44 (一)立法大権
 06:23 (二)議会に関する大権
 07:16 (三)緊急勅令大権
 08:16 (四)行政上の命令大権
 11:21 (五)管制官規および官吏任免の大権
 14:46 (六)軍令および軍政大権
 17:28 (七)外交大権
 19:46 (八)戒厳宣告の大権
 20:37 (九)栄典授与の大権
 22:28 (十)恩赦大権
23:53 大権の意義に関する反対説
27:13 反対説の誤謬

 

32:46 三. 天皇の不可侵権
32:49 天皇神聖にして侵すべからず
34:44 大権の行使については国務大臣が専らその責に任ず
40:42 財産関係における民事裁判
42:00 刑事上の無責任

 

43:25 四. 皇位継承
43:28 世襲君主国と選挙君主国
44:51 皇位継承の資格
46:03 皇統の一系
47:00 皇位継承の順序
49:40 皇庶子孫の継承権
51:11 皇位継承の原因
52:03 皇位継承の順序の変更