【音読】美濃部達吉『憲法講話』第八講「司法」一. 司法の観念~二. 司法権の独立

行政と違って、殆どの人は司法にはあまり馴染みが無いですよね。ブログ主も読んでて現在との違いが判らなかったんですが、少なくとも当時は「(通常は)民事裁判と刑事裁判の二種の裁判のみを司法という」のであり、モンテスキュー三権分立の司法もこの意味だそうです。
ウィキペディアによると、現在の「実質的司法」には、行政裁判も含まれているそうです。司法 - Wikipedia

 

ここからは動画の目次です。

00:00 美濃部達吉憲法講話』第八講「司法」
00:19 一. 司法の観念
    裁判の観念
01:05 裁判の各種
02:22 司法の観念
03:16 司法の観念の沿革
08:40 司法の形式的意義と実質的意義

11:08 二. 司法権の独立
11:44 司法権独立の二方面
12:11 (一)職務上の独立(イ)他の干渉を受けざること
14:39 (ロ)命令の審査権
19:05 (二)地位の独立
25:03 参照
27:09 裁判官の兼職の禁止