【音読】美濃部達吉『憲法講話』第五講「帝国議会(その二)」 六. 財政に関する権限

お金は時代が変わっても分かりやすいものですよね。今から見るとは当たり前に思うことが書いてあるなぁと、お金の話になるとますます思います。比べようと思って検索してみたら、当たり前に思うことは現代の日本国憲法にも書いてるんですね。
ただ、新旧の違いもお金にしてはあるかもしれません。旧憲法では、皇室の予算は増額する時以外は議会の議決は不要だったのですが、現憲法では毎年必要になっています。
他に、旧憲法の第71条には「予算が不成立の時は前年度と同じ予算にする」とあって、憲法のイメージからすると結構細かくないですか?あと、「一度決めた税は変更が無ければ審議にかけなくていい」とあるのに対して、「そりゃそうだろう」ってツッコみたくなるのは現代人だからなんでしょうか?これは変わってないはずですけど、現憲法には書いてませんね。現憲法には書いてないけど今でもそうと言えば、「衆議院の先議権」というのがあるそうです。知らなかった。
衆議院の予算先議権については、英国から始まって世界に広まってとか、その辺もおもしろかったので、早く音読終わらせて書きたいですね。

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↓ここから動画の目次です

 00:00 美濃部達吉憲法講話』 第五講「帝国議会(その二)」
六. 議会の権限(二)財政に関する権限
(二)財政に関する権限
02:22 財政に関する権限の各種
03:47 財政権と立法権との関係
05:24 (イ)予算に協賛するの権
05:47 予算の性質
10:03 予算議決権の沿革
12:58 予算の形式
13:28 予算の種類
15:18 継続費
16:37 予備費
17:40 議会の予算義弟県の制限――収入予算
18:30 支出予算
18:45 皇室経費
19:10 憲法第六十七条
23:31 予算に関する衆議院の先議権
28:01 予算の不成立
29:47 (ロ)租税国際および予算外国庫の負担となるべき契約に協賛するの権
31:22 参照
33:05 財政に関する事後承諾権
33 57 予算外および予算超過の支出
34:44 財政上の臨時処分をなす緊急令
36:52 国庫剰余金の支出
38:32 議会の承諾の性質
40:34 参照
41:18 (二)決算の審査権
42:29 決算に会計検査院および議会の二重の監督