美濃部達吉『憲法講話』  第五講「帝国議会(その二)」 五. 議会の権限(一)概説、立法に関する権限

第五講は長いので、小分けにしていきます。(第四講も長かったですが)
何度も言ってて恐縮ですが、国民国家であることが当たり前ではなかった時代に生まれた美濃部達吉の『憲法講話』は、現代でも参考になります。
法治国家の議会で踏まれるべき形式や、ある制度が生まれた歴史的経緯など、現代では当たり前になってるものを改めて考えてみる為にも、ご一読してみてはいかがでしょうか?

素人の音読ですが、第一講から読んでおりますので、こちらも聞いていただけたら、嬉しいです。

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↓ここから目次です。

00:00 美濃部達吉憲法講話』 第五講「帝国議会(その二)」
00:24 五. 議会の権限(一)概説、立法に関する権限
00:32 議会の権限の三種
01:33 (一)立法に関する権限
02:04 (イ)法律に協賛するの権
02:36 法律の二種の意義
05:44 法律成立の順序
06:05 (1)法律案の提出
09:09 (2)法律案の議決
10:36 (3)法律の裁可
14:27 裁可の性質
16:11 裁可の形式
16:11 (4)法律の公布
19:00 参照 議員法(明治22年法律第2号)、他
24:33 (ロ)緊急勅令の承諾
25:06 緊急勅令の性質
27:52 議会の承諾
29:11 承諾の性質
32:27 緊急勅令に関する外国の事例
33:50 議会提出前における緊急勅令の廃止
36:01 既に廃止したる緊急勅令もまた議会の承諾を求むるを要す
38:50 緊急勅令をもって法律を廃止変更する場合